産業廃棄物という言葉は耳にすることがあっても、実際にどのようなものが該当するのか、どんな義務があるのかを正確に把握している方は少ないかもしれません。企業の担当者として、基本的な知識を持っておくことは法令遵守の観点からも重要です。
産業廃棄物の定義
廃棄物処理法では、廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分類しています。産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類に該当するものを指します。
家庭から出るごみは一般廃棄物に分類され、市区町村が処理を担いますが、産業廃棄物は排出した事業者自身が責任を持って処理しなければなりません。これを「排出事業者責任」といいます。
産業廃棄物の20種類
法律で定められた産業廃棄物の種類には以下のものがあります。
- 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ
- 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- 鉱さい、がれき類、ばいじん
- 紙くず、木くず、繊維くず(特定の業種に限定)
- 動植物性残さ、動物のふん尿・死体(特定の業種)
- その他政令で定めるもの
ICT機器の廃棄は「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず」など複数の種類が混在する混合廃棄物として扱われることが多く、適切な分類と処理が求められます。
排出事業者の主な義務
処理委託の制限
産業廃棄物の処理を外部業者に委託する場合、都道府県知事の許可を受けた「産業廃棄物処理業者」に限定されます。無許可業者に処理を依頼すると、排出事業者も法律違反に問われる可能性があります。
マニフェストの交付
産業廃棄物を処理業者に引き渡す際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理が適切に行われたことを確認・保存する義務があります。
保管基準の遵守
自社内で一時的に廃棄物を保管する場合も、定められた保管基準(掲示板の設置、飛散・流出防止など)を守る必要があります。
違反した場合のリスク
廃棄物処理法に違反した場合、懲役や罰金といった刑事罰のほか、行政処分(事業停止・許可取消し)を受ける可能性があります。また、不法投棄が発覚した場合は原状回復費用の負担を求められることもあります。
産業廃棄物の処理は、コストや手間がかかるからといって安易に行うと、企業にとって大きなリスクになります。適切な知識を持ち、信頼できる処理業者と連携することが大切です。